このブログ史上最高な長文?
さて。結論から言うと、前回の書き込みで自分の知識の至らなさを
露呈するとおいう結果になったわけです。
正直、馬脚を露わしまくりな訳です。
インターネットによって恥を世間に広く公開したことにより技術の累積的進歩に、、
一切繋がらないわけです。
とりあえず一応、自分の見つけた根拠を示します。
*補正の場合は、
[↑コメント欄で通行人様にご指摘していただいたように、
ここで言っておられる「補正」とは、あくまで
「50条の2の通知」、「最後の拒絶理由通知」及び「拒絶査定不服審判請求時」であって、
特許請求の範囲の減縮を目的とする補正(17条の2第5項2号、同括弧書き)
いわゆる限定的減縮の要件が課せられた補正です。]
内的付加しか認められません。
(なお、本書き込み的には傍論となりますが、17条の2第4項に規定されるいわゆるシフト補正の禁止、17条の2第6項で準用する126条5項に規定されるいわゆる独立特許要件についても要件として加重されますね。)
[平成19年(行ケ)第10056号 審決取消請求事件]
審査基準によれば,同号(17条の2第5項2号括弧書き)の「限定する」とは,単なる「特許請求の範囲の減縮」ではなく,「発明を特定するための事項の限定」,すなわち「補正前の請求項に係る発明を特定する事項の一つ以上を概念的により下位の発明を特定するための事項とする補正」であると解していて,「限定的減縮」とは,「特許請求の範囲の減縮」をもたらすための限定である「外的付加」と「内的付加」のうち,「内的付加」による限縮のみを指す。
↑
緑部分は引用ではなく私が加筆しました。
理由付け
審査官の行った今までの審査を無駄にしないためです。
出典 金曜曜の昼に読んだ 吉藤(なんか、11版ですごく古かったです。
当然ハードカバー)
*一方、訂正の場合は、上述した限定的減縮補正と異なり、外的付加も可能です。
特許庁編審判便覧54-10
-- 2.特許請求の範囲の減縮(特§126①ただし書き一号)
(1) 特許請求の範囲は、特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するた
めに必要と認める事項のすべてを記載した請求項の集合したものであること
から、「特許請求の範囲の減縮」についての判断は、基本的には、各請求項に
ついて行うものとする。また、請求項の削除などの特許請求の範囲の欄の実
質的な減縮についても、「特許請求の範囲の減縮」として取り扱う。
(2) 「特許請求の範囲の減縮」に該当しない具体例
① 直列的に記載された構成要件の一部の削除
② 択一的記載の要素の追加
③ 請求項を増加する訂正(以下(3)⑥⑦に該当する場合を除く)
(3) 「特許請求の範囲の減縮」に該当する具体例
① 択一的記載の要素の削除
② 構成要件の直列的付加③ 上位概念から下位概念への変更
④ 請求項の削除
審査官の行った今までの審査を無駄にしないという上記趣旨
と関係ないからかと思われます。
---
さて。この話はとりあえずこれで、お終いにしたいんですが。
一応、最後触れとくべきことがあるので一言書きます。
今日書き込み前に気がついてしまったので。
そして、気がついた自分が見てみぬフリをするのは、フェアじゃないので。
たまに、このブログを2chに紹介してくださる当ブログ読者の方が
いらっしゃるようですが、引用するなら恣意的に一部分のみ引用しないように
してほしいです。
前回の書き込みで
>[今日の書き込みは、自分の認識不足に起因した錯誤的内容かもしれないので、
なにか指摘していただけるコメントは、大歓迎です。]
と私が書いている部分、その後のコメント欄の流れなどは、敢えてのスルーでしょうか?
まあ、言い訳書いてるから、知識が足りなくてもよいということには
つながらないのは、承知です。
いずれにせよ、私の書き込みで気分を害した方がいるのは紛れも無い事実のようです。
申し訳ございませんでした。
なお、これって言うべき事かどうか分かりませんが、
自分のブログを閲覧してくださる方と、2chの弁理士スレ読んでる方は、
「かなりかぶっている」らしく、
2chに紹介していただいても、ヒット数が微増するだけです。
劇的にヒット数が増加するわけではありません。
いつも読んでる方が、また読んでくれるだけです。
なので、なにか指摘せざるを得ないとんちんかんな書き込みを私が
していた場合は、このブログのコメント欄に書いた方が効果的ですよ!!
このブログは、コメントに対するホストとかIPのチェックしてないですから、
実質匿名で書き込めますので。
(「死ね」とかかかれたら、なんらかの処置するかもしれませんが。)
「おいVIA.お前バカだろ。バーカバーカ」ぐらいなら書き込んでもいいですよ
ただしある程度、論理的ならですが。
(あと、私が泣いちゃわない範囲なら。)
最後になりますが、私の知識不足で不快になった方がいるのであれば、
その点は、率直に謝罪すべきだと思っています。
申し訳ございませんでした。
だからこそ、その知識不足についてなにか思うところがあれば、
遠まわしに指摘するのではなく、
「このブログ」に書き込んでください。
お願いします。
では、いつも閲覧ありがとうございます。
露呈するとおいう結果になったわけです。
正直、馬脚を露わしまくりな訳です。
インターネットによって恥を世間に広く公開したことにより技術の累積的進歩に、、
一切繋がらないわけです。
とりあえず一応、自分の見つけた根拠を示します。
*補正の場合は、
[↑コメント欄で通行人様にご指摘していただいたように、
ここで言っておられる「補正」とは、あくまで
「50条の2の通知」、「最後の拒絶理由通知」及び「拒絶査定不服審判請求時」であって、
特許請求の範囲の減縮を目的とする補正(17条の2第5項2号、同括弧書き)
いわゆる限定的減縮の要件が課せられた補正です。]
内的付加しか認められません。
(なお、本書き込み的には傍論となりますが、17条の2第4項に規定されるいわゆるシフト補正の禁止、17条の2第6項で準用する126条5項に規定されるいわゆる独立特許要件についても要件として加重されますね。)
[平成19年(行ケ)第10056号 審決取消請求事件]
審査基準によれば,同号(17条の2第5項2号括弧書き)の「限定する」とは,単なる「特許請求の範囲の減縮」ではなく,「発明を特定するための事項の限定」,すなわち「補正前の請求項に係る発明を特定する事項の一つ以上を概念的により下位の発明を特定するための事項とする補正」であると解していて,「限定的減縮」とは,「特許請求の範囲の減縮」をもたらすための限定である「外的付加」と「内的付加」のうち,「内的付加」による限縮のみを指す。
↑
緑部分は引用ではなく私が加筆しました。
理由付け
審査官の行った今までの審査を無駄にしないためです。
出典 金曜曜の昼に読んだ 吉藤(なんか、11版ですごく古かったです。
当然ハードカバー)
*一方、訂正の場合は、上述した限定的減縮補正と異なり、外的付加も可能です。
特許庁編審判便覧54-10
-- 2.特許請求の範囲の減縮(特§126①ただし書き一号)
(1) 特許請求の範囲は、特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するた
めに必要と認める事項のすべてを記載した請求項の集合したものであること
から、「特許請求の範囲の減縮」についての判断は、基本的には、各請求項に
ついて行うものとする。また、請求項の削除などの特許請求の範囲の欄の実
質的な減縮についても、「特許請求の範囲の減縮」として取り扱う。
(2) 「特許請求の範囲の減縮」に該当しない具体例
① 直列的に記載された構成要件の一部の削除
② 択一的記載の要素の追加
③ 請求項を増加する訂正(以下(3)⑥⑦に該当する場合を除く)
(3) 「特許請求の範囲の減縮」に該当する具体例
① 択一的記載の要素の削除
② 構成要件の直列的付加③ 上位概念から下位概念への変更
④ 請求項の削除
審査官の行った今までの審査を無駄にしないという上記趣旨
と関係ないからかと思われます。
---
さて。この話はとりあえずこれで、お終いにしたいんですが。
一応、最後触れとくべきことがあるので一言書きます。
今日書き込み前に気がついてしまったので。
そして、気がついた自分が見てみぬフリをするのは、フェアじゃないので。
たまに、このブログを2chに紹介してくださる当ブログ読者の方が
いらっしゃるようですが、引用するなら恣意的に一部分のみ引用しないように
してほしいです。
前回の書き込みで
>[今日の書き込みは、自分の認識不足に起因した錯誤的内容かもしれないので、
なにか指摘していただけるコメントは、大歓迎です。]
と私が書いている部分、その後のコメント欄の流れなどは、敢えてのスルーでしょうか?
まあ、言い訳書いてるから、知識が足りなくてもよいということには
つながらないのは、承知です。
いずれにせよ、私の書き込みで気分を害した方がいるのは紛れも無い事実のようです。
申し訳ございませんでした。
なお、これって言うべき事かどうか分かりませんが、
自分のブログを閲覧してくださる方と、2chの弁理士スレ読んでる方は、
「かなりかぶっている」らしく、
2chに紹介していただいても、ヒット数が微増するだけです。
劇的にヒット数が増加するわけではありません。
いつも読んでる方が、また読んでくれるだけです。
なので、なにか指摘せざるを得ないとんちんかんな書き込みを私が
していた場合は、このブログのコメント欄に書いた方が効果的ですよ!!
このブログは、コメントに対するホストとかIPのチェックしてないですから、
実質匿名で書き込めますので。
(「死ね」とかかかれたら、なんらかの処置するかもしれませんが。)
「おいVIA.お前バカだろ。バーカバーカ」ぐらいなら書き込んでもいいですよ
ただしある程度、論理的ならですが。
(あと、私が泣いちゃわない範囲なら。)
最後になりますが、私の知識不足で不快になった方がいるのであれば、
その点は、率直に謝罪すべきだと思っています。
申し訳ございませんでした。
だからこそ、その知識不足についてなにか思うところがあれば、
遠まわしに指摘するのではなく、
「このブログ」に書き込んでください。
お願いします。
では、いつも閲覧ありがとうございます。
by via.ravicana | 2008-03-31 00:31
