カテゴリ:H18口述再現
主査 50台の男性 淡々とした感じ、余計な事はおっしゃらない
副査 40歳後半男性 終始渋い表情、極めて冷静な感じ、私の表情の動きを
常に確認されていた
入室した瞬間から前2科目とまったく違う空気。
甘えは許されないといった感じ。
かなり、気を引きしめる。
総括質問
なし
その代わりに、副査より「法文集を参照するときは~」等の留意事項を再度
確認される。
主 では、商標は、更新登録申請についてお尋ねします。
私 はい、よろしくお願いします。
主 まず、すごく簡単な問題です、商標権の存続期間は何年ですか?
私 はい、設定登録より10年です。
主 そうだね。じゃあ、なんで10年ごとに申請できるの?
私 (結構本質聞いてる感じだな)
はい、まず前提といたしまして、商標法は、商標に化体した業務上の信用
を保護することを目的とします。
つまり、法として、継続して使用させること、つまり半永久的に保護する
ことをあらかじめ予定していると理解しております。
更に、商標権者に定期的に登録の見直しをさせることで、不使用商標の
増大を防止する事ができます。
これにより、第三者の商標選択の幅が広がり、保護が過大にならないよう
均衡を保っております。
主・副 (それは、そうなんだけどね。という表情)無言。
私 3秒経過・・・ (うーんアプローチを変えてみるか。)
私 はい、また、商標は選択物ですので、技術を独占させる特許法等と異なり
まして、一私人にその独占を認めたとしても、第三者が単にその商標を
選択できなくなるだけですので、産業の発達を阻害しないとの側面も
考えられます。
主 (物足りなそう)
さっき、半永久的と言ったけどさ~
私 (この後、1,2度やり取りするが完全にはご納得いただけない。
今思うと、商標法条約に触れて欲しかったのか?何ともいえない。)
主 じゃあ、申請は誰ができるの?
私 はい、商標権者です。
主 根拠条文言って。
私 (間違いなく、いえない、思い出そうにも、覚えていない)
私 申し訳ございません、法文集を確認してもよろしいでしょうか?
主 ああ、いいよ。(はいはい、どうぞといった感じ)
私 (落ち着いていたが、なにぶん普段引かない条文、とりあえず急いで
見切り発車的に答える)
はい、20条3項に「商標権者は~」と規定されていますので、
前提として、商標権者しか申請できないとの根拠かと思います。
主 ふーん、なるほどね。そうなんだ。まあこれは、後でまた聞くよ。
私 (違うのだろうが、とりあえずは、テンポよく進めることを優先)
(副査が、私の表情をかなり観察され、なにかしらメモされている。
とにかくポーカーフェィスでいることに努める。)
主 じゃあ、今見ただろうけど、申請の時の記載事項は?
私 (見てないです。)はい、商標権者の氏名、名称~等、登録番号、
また、・・・(出てこない・・・)
区分でしょうか?
主 まあ、それもそうだけど、「経済産業省令で定める事項」ね。
私 はい。
主 じゃあ、なんでさ商標とかは書かないの?
私 はい、更新の際には、商標を変更するような事はできないからです。
また、指定商品ごとに更新できないためです。
加えて、登録番号により、原簿などで確認できるためです。
主 じゃあ、なに?要は更新の時は、審査官が番号見て検索すればいいから
書かないって事?そういう事なの?
私 (返答に窮する、意図がつかめないが、もしも「そうです」と言ったら
1発で終わってしまいそうな空気)
はい、・・・・・・・・・
主 要はさ~10年ごとに権利がどうなるの?一回無くなってまたできるの?
それとも、また同じのがまた続くの?
(ジェスチャーを交え本気の様子、ここがかなりのポイントらしい。)
私 (もちろん、なくならず、継続するんだけど、そう答えてしまうと、法定期間
が、不変期間だという事について突っ込まれるのかな。
これは、迂闊に答えられないな。)
無言・・・
主 だからね~(また同じ問いかけ)
私 はい・・・
主 じゃあさ、また審査するの?
私 しません。(かなりの即答)
主 結局はさ、「効力が存続」するんだよね。
私 はい。(正直、なにを聞かれていたか、、「効力が存続」が何のキーワード
なのかも理解できず。単に更新出願でないことだけ聞いていたのかも。)
主 では、国際登録に基づく商標の場合はどうなってるの?
私 はい、国際登録の日より10年です。
(マドプロきましたね)
主 本当?
私 はい、国際登録の原簿により管理されていますので~
主 本当なの?もっと、ちゃんといってよ。
私 はい・・・、国際登録の日から、10年だと記憶しておりますが。
主 ちゃんと、言って。
私 はい、国際登録の日ではなく・・・
国際登録日でしょうか。
主 そうだよね。それじゃあ、その例外は?
私 はい、事後指定の場合は~(言っていて、自分で間違っている事に
気づいた)
いや、申し訳ございません。更新のあった場合は、直近の更新日より
10年です。
主 じゃあ、根拠条文は?
私 (絶対知りません。とりあえず、はい、68条の・・・といいつつ、
5秒ほど待つ)
申し訳ございません、法文集を確認してもよろしいでしょうか?
(確認する。)
はい、法68条の21です。
主 何項?
私 一項です。
主 はい、これで全部終わりね。
じゃあ、さっきの根拠条文は?
私 (また、法文集を確認する)
はい、法19条2項です。
主 そうだね、お疲れ様。
感想
ひとつひとつの文言につき極めて正確な表現を要求された。
ただ、何とか最後までたどり着けたので、どうにかなりそうではある。
率直に言って「きつかった。」
これが、最初の科目だったら、顔面蒼白であったと思う。
チャイム 2回
法文集 3回使用
副査 40歳後半男性 終始渋い表情、極めて冷静な感じ、私の表情の動きを
常に確認されていた
入室した瞬間から前2科目とまったく違う空気。
甘えは許されないといった感じ。
かなり、気を引きしめる。
総括質問
なし
その代わりに、副査より「法文集を参照するときは~」等の留意事項を再度
確認される。
主 では、商標は、更新登録申請についてお尋ねします。
私 はい、よろしくお願いします。
主 まず、すごく簡単な問題です、商標権の存続期間は何年ですか?
私 はい、設定登録より10年です。
主 そうだね。じゃあ、なんで10年ごとに申請できるの?
私 (結構本質聞いてる感じだな)
はい、まず前提といたしまして、商標法は、商標に化体した業務上の信用
を保護することを目的とします。
つまり、法として、継続して使用させること、つまり半永久的に保護する
ことをあらかじめ予定していると理解しております。
更に、商標権者に定期的に登録の見直しをさせることで、不使用商標の
増大を防止する事ができます。
これにより、第三者の商標選択の幅が広がり、保護が過大にならないよう
均衡を保っております。
主・副 (それは、そうなんだけどね。という表情)無言。
私 3秒経過・・・ (うーんアプローチを変えてみるか。)
私 はい、また、商標は選択物ですので、技術を独占させる特許法等と異なり
まして、一私人にその独占を認めたとしても、第三者が単にその商標を
選択できなくなるだけですので、産業の発達を阻害しないとの側面も
考えられます。
主 (物足りなそう)
さっき、半永久的と言ったけどさ~
私 (この後、1,2度やり取りするが完全にはご納得いただけない。
今思うと、商標法条約に触れて欲しかったのか?何ともいえない。)
主 じゃあ、申請は誰ができるの?
私 はい、商標権者です。
主 根拠条文言って。
私 (間違いなく、いえない、思い出そうにも、覚えていない)
私 申し訳ございません、法文集を確認してもよろしいでしょうか?
主 ああ、いいよ。(はいはい、どうぞといった感じ)
私 (落ち着いていたが、なにぶん普段引かない条文、とりあえず急いで
見切り発車的に答える)
はい、20条3項に「商標権者は~」と規定されていますので、
前提として、商標権者しか申請できないとの根拠かと思います。
主 ふーん、なるほどね。そうなんだ。まあこれは、後でまた聞くよ。
私 (違うのだろうが、とりあえずは、テンポよく進めることを優先)
(副査が、私の表情をかなり観察され、なにかしらメモされている。
とにかくポーカーフェィスでいることに努める。)
主 じゃあ、今見ただろうけど、申請の時の記載事項は?
私 (見てないです。)はい、商標権者の氏名、名称~等、登録番号、
また、・・・(出てこない・・・)
区分でしょうか?
主 まあ、それもそうだけど、「経済産業省令で定める事項」ね。
私 はい。
主 じゃあ、なんでさ商標とかは書かないの?
私 はい、更新の際には、商標を変更するような事はできないからです。
また、指定商品ごとに更新できないためです。
加えて、登録番号により、原簿などで確認できるためです。
主 じゃあ、なに?要は更新の時は、審査官が番号見て検索すればいいから
書かないって事?そういう事なの?
私 (返答に窮する、意図がつかめないが、もしも「そうです」と言ったら
1発で終わってしまいそうな空気)
はい、・・・・・・・・・
主 要はさ~10年ごとに権利がどうなるの?一回無くなってまたできるの?
それとも、また同じのがまた続くの?
(ジェスチャーを交え本気の様子、ここがかなりのポイントらしい。)
私 (もちろん、なくならず、継続するんだけど、そう答えてしまうと、法定期間
が、不変期間だという事について突っ込まれるのかな。
これは、迂闊に答えられないな。)
無言・・・
主 だからね~(また同じ問いかけ)
私 はい・・・
主 じゃあさ、また審査するの?
私 しません。(かなりの即答)
主 結局はさ、「効力が存続」するんだよね。
私 はい。(正直、なにを聞かれていたか、、「効力が存続」が何のキーワード
なのかも理解できず。単に更新出願でないことだけ聞いていたのかも。)
主 では、国際登録に基づく商標の場合はどうなってるの?
私 はい、国際登録の日より10年です。
(マドプロきましたね)
主 本当?
私 はい、国際登録の原簿により管理されていますので~
主 本当なの?もっと、ちゃんといってよ。
私 はい・・・、国際登録の日から、10年だと記憶しておりますが。
主 ちゃんと、言って。
私 はい、国際登録の日ではなく・・・
国際登録日でしょうか。
主 そうだよね。それじゃあ、その例外は?
私 はい、事後指定の場合は~(言っていて、自分で間違っている事に
気づいた)
いや、申し訳ございません。更新のあった場合は、直近の更新日より
10年です。
主 じゃあ、根拠条文は?
私 (絶対知りません。とりあえず、はい、68条の・・・といいつつ、
5秒ほど待つ)
申し訳ございません、法文集を確認してもよろしいでしょうか?
(確認する。)
はい、法68条の21です。
主 何項?
私 一項です。
主 はい、これで全部終わりね。
じゃあ、さっきの根拠条文は?
私 (また、法文集を確認する)
はい、法19条2項です。
主 そうだね、お疲れ様。
感想
ひとつひとつの文言につき極めて正確な表現を要求された。
ただ、何とか最後までたどり着けたので、どうにかなりそうではある。
率直に言って「きつかった。」
これが、最初の科目だったら、顔面蒼白であったと思う。
チャイム 2回
法文集 3回使用
主査 40台後半の女性 非常に柔和な雰囲気
副査 40歳ぐらい男性 楽しそうな感じで対応していただいた。常に笑顔
総括質問
主 特許のできはどうでした?
私 はい、非常にお優しい先生でしたので、滞りなく進行したと思います。
主 そうですか。では、意匠もがんばってください。
(主査、副査 とも特許ができたことについて、我が事のように
うれしそうにして頂けた。)
本論
主 では、先願主義についてお尋ねします。
私 はい。(安心した。とりあえず何かしらの、やり取りはできそう。)
主 類似する意匠について、異なった日に出願があった場合
どうなりますか?
私 はい、最先の出願人のみが登録を受けられる旨規定されています。
主 何条ですか?
私 はい、9条1項です。
主 では、それが同一人だった場合は?
私 はい、その場合も最先の出願人のみが登録を受けられます。
主 (もう少し、言って欲しそうな表情)
私 (出題の意図を汲む)
はい、この場合の最先とは、~(青本の記載)
主・副 そうですねよね。(強くうなずく)
主 次に、その場合片方の出願のみの権利化を図りたい場合はどうしますか?
私 はい、その場合は一方の出願を取り下げます。
主 それだけですか?
私 (う~ん、いまいち意図が掴めないな。)はい、放棄します。
主 そうですね。では、拒絶であっても先願の地位が残る場合はありますか?
私 同日に出願のあった場合が考えられます。
主 では、その場合の、具体的な流れを説明してください。
私 はい、同日出願の場合は、特許庁長官より協議命令がなされます
主 では、どうなりますか?
私 成立しない場合、または、することができない場合は、
法9条3項にもとづいて先願の地位が残ります。
主 では、成立しない場合、できない場合について具体的に説明してください。
私 はい、相手方が、協議に応じてくれない場合や、
・・・連絡が取れない場合です(内心そんな事あるのかなとおもいつつ)。
主 そうですね、ただ、「できない場合」は実務的には、相手方が既に
登録されているような場合が考えられるんですよ。
私 はい。
主 では、逆に先願の地位が残らない場合についてお尋ねします。
どんな場合ですか?
私 はい、出願が、放棄、取り下げ、却下、もしくは拒絶査定又は審決の
確定した場合です。
更に、いわゆる冒認の場合です。
主 では、その規定ぶりはどうなっていますか?
私 (結構戸惑う)はい・・・いわゆる冒認の場合は、法9条1項、2項については
出願でないものとみなす旨、規定されてると記憶しております。
主 では、取り下げとかはどう取り扱われる旨規定されてるの?
私 はい、・・・・ はい、それにつきましては・・・・・・
主 それとも、拒絶とかの方が「出願でないものとみなされる」の?
どっちですか?
私 はい、その点につきましては、・・・・
主 あのですね、拒絶とかは、初めから「無かったもの」とみなされると
規定されているんですよ。
私 はい。
主 では、同日の場合にすべての出願について権利化を図りたい場合は
どうしますか?
私 はい、関連意匠制度を利用する事が考えられます。
(関連なら、ペラペラいけると思ったが、
一息つくためにも、要件については、わざと小出しにする事にした。)
主 では、その場合どのような手続きをしますか?
私 はい、まず、出願人が同一である必要がありますので、いずれかの出願人
又は、両出願人の共同出願とするべく、名義変更届けを提出します。
その後、出願にかかる意匠から、本意匠を選択し、そのほかの
出願については、関連意匠とし、本意匠の欄を設け本意匠を
特定します。
(先後願の異日、同日、そして関連ときて、これでやっと終わりかと思う。
単純に、乗り切れた事実に安心し気が抜ける。)
主 そうですね。
はい、それでは、次は事例問題です。
私 (あれ、ここから、更に事例ですか?
やたら長いなぁ、いや、本当にながいなぁ・・・・)
はい。
主 まず、甲が~ (この後、単純に29の2を匂わす事例
しかも、29条は除外するのが明らかな設定)
の場合どのような抗弁事由がありますか?
私 はい、この場合、いわゆる先使用権は認められません。
もっとも、法29条の2に基づく抗弁が考えられます。
主 そうですね。(主査・副査ともかなりうなずく)
では、要件をお願いします。
私 はい、出願にかかる意匠を知らないで、自らその意匠と同一又は類似
の意匠を創作したもの又は、創作したものから知得したものが、
設定登録の際、現に、日本国内において、その意匠の実施、又は実施の
準備をしている事・・・
拒絶査定・審決が確定してる事です。
主 もうひとつありますね。
私 はい、・・・(思いつかない、法文集を見ようかと思うができたら見たくない)
副 拒絶ってさ、何でも良いの?(ここにきて、いきなり副査が発言。)
私 (おおいきなり副査。でも助け舟きた~)
はい、申し訳ございません、法3条1項各号にもとづき拒絶された必要が
あります。
副 そうだよね。
じゃあ、なんでそうなってるの?
私 (いきなり、発言したと思ったら、切り込んでくるなぁ。)
はい、3条1項各号で拒絶されるという事は、当該意匠は登録を受けられ
ないまでも、公知意匠として判断された以上、少なくとも自由に実施できる
との一種の期待権を抱かせる~
それを、後発的に出願したものにより制限されるのは~
と、趣旨をフルに話したところ、(うんうん、そうだよね、との反応)
主 ごくろうさまです。
それでは、意匠法はこれで終わります。
私 ありがとうございます。
感想
とにかく、先生方が優しかったです。ただ、問題数が異常に多かったです。
20回は、やり取りしました。
再現してみても、そのやり取りに驚きます。
よく、10分で収まりました。
予備校の過去問では類を見ない長さです。
もしかしたら、29の2はオプション問題だったかもしれません。
チャイム 2回
前の方は、3回チャイムが鳴りました、それですぐに出てきましたので、
おそらく、途中で時間切れかと思います。
法文集
使用せず
副査 40歳ぐらい男性 楽しそうな感じで対応していただいた。常に笑顔
総括質問
主 特許のできはどうでした?
私 はい、非常にお優しい先生でしたので、滞りなく進行したと思います。
主 そうですか。では、意匠もがんばってください。
(主査、副査 とも特許ができたことについて、我が事のように
うれしそうにして頂けた。)
本論
主 では、先願主義についてお尋ねします。
私 はい。(安心した。とりあえず何かしらの、やり取りはできそう。)
主 類似する意匠について、異なった日に出願があった場合
どうなりますか?
私 はい、最先の出願人のみが登録を受けられる旨規定されています。
主 何条ですか?
私 はい、9条1項です。
主 では、それが同一人だった場合は?
私 はい、その場合も最先の出願人のみが登録を受けられます。
主 (もう少し、言って欲しそうな表情)
私 (出題の意図を汲む)
はい、この場合の最先とは、~(青本の記載)
主・副 そうですねよね。(強くうなずく)
主 次に、その場合片方の出願のみの権利化を図りたい場合はどうしますか?
私 はい、その場合は一方の出願を取り下げます。
主 それだけですか?
私 (う~ん、いまいち意図が掴めないな。)はい、放棄します。
主 そうですね。では、拒絶であっても先願の地位が残る場合はありますか?
私 同日に出願のあった場合が考えられます。
主 では、その場合の、具体的な流れを説明してください。
私 はい、同日出願の場合は、特許庁長官より協議命令がなされます
主 では、どうなりますか?
私 成立しない場合、または、することができない場合は、
法9条3項にもとづいて先願の地位が残ります。
主 では、成立しない場合、できない場合について具体的に説明してください。
私 はい、相手方が、協議に応じてくれない場合や、
・・・連絡が取れない場合です(内心そんな事あるのかなとおもいつつ)。
主 そうですね、ただ、「できない場合」は実務的には、相手方が既に
登録されているような場合が考えられるんですよ。
私 はい。
主 では、逆に先願の地位が残らない場合についてお尋ねします。
どんな場合ですか?
私 はい、出願が、放棄、取り下げ、却下、もしくは拒絶査定又は審決の
確定した場合です。
更に、いわゆる冒認の場合です。
主 では、その規定ぶりはどうなっていますか?
私 (結構戸惑う)はい・・・いわゆる冒認の場合は、法9条1項、2項については
出願でないものとみなす旨、規定されてると記憶しております。
主 では、取り下げとかはどう取り扱われる旨規定されてるの?
私 はい、・・・・ はい、それにつきましては・・・・・・
主 それとも、拒絶とかの方が「出願でないものとみなされる」の?
どっちですか?
私 はい、その点につきましては、・・・・
主 あのですね、拒絶とかは、初めから「無かったもの」とみなされると
規定されているんですよ。
私 はい。
主 では、同日の場合にすべての出願について権利化を図りたい場合は
どうしますか?
私 はい、関連意匠制度を利用する事が考えられます。
(関連なら、ペラペラいけると思ったが、
一息つくためにも、要件については、わざと小出しにする事にした。)
主 では、その場合どのような手続きをしますか?
私 はい、まず、出願人が同一である必要がありますので、いずれかの出願人
又は、両出願人の共同出願とするべく、名義変更届けを提出します。
その後、出願にかかる意匠から、本意匠を選択し、そのほかの
出願については、関連意匠とし、本意匠の欄を設け本意匠を
特定します。
(先後願の異日、同日、そして関連ときて、これでやっと終わりかと思う。
単純に、乗り切れた事実に安心し気が抜ける。)
主 そうですね。
はい、それでは、次は事例問題です。
私 (あれ、ここから、更に事例ですか?
やたら長いなぁ、いや、本当にながいなぁ・・・・)
はい。
主 まず、甲が~ (この後、単純に29の2を匂わす事例
しかも、29条は除外するのが明らかな設定)
の場合どのような抗弁事由がありますか?
私 はい、この場合、いわゆる先使用権は認められません。
もっとも、法29条の2に基づく抗弁が考えられます。
主 そうですね。(主査・副査ともかなりうなずく)
では、要件をお願いします。
私 はい、出願にかかる意匠を知らないで、自らその意匠と同一又は類似
の意匠を創作したもの又は、創作したものから知得したものが、
設定登録の際、現に、日本国内において、その意匠の実施、又は実施の
準備をしている事・・・
拒絶査定・審決が確定してる事です。
主 もうひとつありますね。
私 はい、・・・(思いつかない、法文集を見ようかと思うができたら見たくない)
副 拒絶ってさ、何でも良いの?(ここにきて、いきなり副査が発言。)
私 (おおいきなり副査。でも助け舟きた~)
はい、申し訳ございません、法3条1項各号にもとづき拒絶された必要が
あります。
副 そうだよね。
じゃあ、なんでそうなってるの?
私 (いきなり、発言したと思ったら、切り込んでくるなぁ。)
はい、3条1項各号で拒絶されるという事は、当該意匠は登録を受けられ
ないまでも、公知意匠として判断された以上、少なくとも自由に実施できる
との一種の期待権を抱かせる~
それを、後発的に出願したものにより制限されるのは~
と、趣旨をフルに話したところ、(うんうん、そうだよね、との反応)
主 ごくろうさまです。
それでは、意匠法はこれで終わります。
私 ありがとうございます。
感想
とにかく、先生方が優しかったです。ただ、問題数が異常に多かったです。
20回は、やり取りしました。
再現してみても、そのやり取りに驚きます。
よく、10分で収まりました。
予備校の過去問では類を見ない長さです。
もしかしたら、29の2はオプション問題だったかもしれません。
チャイム 2回
前の方は、3回チャイムが鳴りました、それですぐに出てきましたので、
おそらく、途中で時間切れかと思います。
法文集
使用せず
主査 40台後半の男性 笑顔を絶やさず接して頂けた
副査 60歳ぐらい 温和な感じである
総括質問
緊張してますか?リラックスしてくださいね。
主 では無効審判についてお尋ねします。
私 よろしくお願いします。
主 専用実施権者は、審判に参加できますか?
私 はい、補助参加をすることができます。
主 なぜですか?
私 はい、利害関係を有しているからです。
主 なんに対してですか。
私 はい、審決に対してです。
主 当該、参加の機会を担保するための規定はありますか?
私 はい、審判請求書の副本が送達されます。
主 うーん、それは、そうなんだけど、専用実施権者にも送達?
私 (分からず。期間の起算点なので絶対違うと思いつつも)
送付ですか?
主 (うーん、違うんだよなあーという表情)
この後、いろいろ助け舟が出ますが答えられず。
主 では、参加が拒否された場合不服申し立てはできますか?
私 直接は、できません。
主 なぜですか?専用実施権者に酷ではないですか?
私 はい、ただ直接は申し立てできませんが、その審決につき、
審決等取り消し訴訟を提起できますので、不合理では無いかと考えます。
主 そうですね、ではそろそろ2問目の答えは、思い浮かびましたか?
私 (やり取り中に「通知」が思い浮かんでいた。)
「通知」ですか?
主 そうですね。
私 (次はどう展開するのかな。訂正に行くのかな・・・)
主 では、これで終了です。
私 ありがとうございます。
(やったーこれで終了か、絶対Cはないな。)
主 では、時間が余ったので、雑談でも・・・
このあと、当たり障りない雑談をして終了となる。
雑談が終わるまで、チャイムは鳴らなかった。
終始、きわめて、穏やかな雰囲気だった。
感想
鬼門だと思っていた特許で何とかなり、かなり安心しました。
法文集
使用せず
副査 60歳ぐらい 温和な感じである
総括質問
緊張してますか?リラックスしてくださいね。
主 では無効審判についてお尋ねします。
私 よろしくお願いします。
主 専用実施権者は、審判に参加できますか?
私 はい、補助参加をすることができます。
主 なぜですか?
私 はい、利害関係を有しているからです。
主 なんに対してですか。
私 はい、審決に対してです。
主 当該、参加の機会を担保するための規定はありますか?
私 はい、審判請求書の副本が送達されます。
主 うーん、それは、そうなんだけど、専用実施権者にも送達?
私 (分からず。期間の起算点なので絶対違うと思いつつも)
送付ですか?
主 (うーん、違うんだよなあーという表情)
この後、いろいろ助け舟が出ますが答えられず。
主 では、参加が拒否された場合不服申し立てはできますか?
私 直接は、できません。
主 なぜですか?専用実施権者に酷ではないですか?
私 はい、ただ直接は申し立てできませんが、その審決につき、
審決等取り消し訴訟を提起できますので、不合理では無いかと考えます。
主 そうですね、ではそろそろ2問目の答えは、思い浮かびましたか?
私 (やり取り中に「通知」が思い浮かんでいた。)
「通知」ですか?
主 そうですね。
私 (次はどう展開するのかな。訂正に行くのかな・・・)
主 では、これで終了です。
私 ありがとうございます。
(やったーこれで終了か、絶対Cはないな。)
主 では、時間が余ったので、雑談でも・・・
このあと、当たり障りない雑談をして終了となる。
雑談が終わるまで、チャイムは鳴らなかった。
終始、きわめて、穏やかな雰囲気だった。
感想
鬼門だと思っていた特許で何とかなり、かなり安心しました。
法文集
使用せず
呼び出しを待つ時間は意外に長い。
そのあいだ、皆、法文集や、レジメをまわしている。
ちなみに、トイレには自由にいける。
私は少なくとも3度はトイレに行った。
呼び出しは定期的である。
呼び出しのかかる度に、時間をメモしていたが、
10~13分の間隔でよどみなく呼び出しがかかる。
今日の問題はそれほど難問ではないようだ。
1組、1組、受験生が減っていく。
いよいよ、私の番だ。
呼び出され、前に行く。
名前の確認の後、エレベーターに乗り込む。
ついに、弁理士試験最後の関門との対峙の時がきた。
特実の部屋の前で待つ事5分あまり。
前の受験生が退室してきた。
とっさにその表情を確認する。
それは、まさに無意識の行動だった。
その受験生は、決して芳しくない表情をしていた。
その表情は、私を不安の渦に突き落とすのに充分なものだった。
やはり、特許は難しいのか・・・
不安、恐怖、そして、限りない焦燥・・・
その様な多数の感情が、脳裏に浮かび、
私を萎縮させた。
いや、それでも大丈夫だ。きっと何とかできるはずだ。
私は、なんとか自分にそう言い聞かせ、心を奮い立たせた。
そして、椅子から立ち上がり、
ドアをノックし、ノブを回し、ドアを開いた。
それから、できる限りの真摯な声で、こう言った。
「よろしくお願いします。」
そのあいだ、皆、法文集や、レジメをまわしている。
ちなみに、トイレには自由にいける。
私は少なくとも3度はトイレに行った。
呼び出しは定期的である。
呼び出しのかかる度に、時間をメモしていたが、
10~13分の間隔でよどみなく呼び出しがかかる。
今日の問題はそれほど難問ではないようだ。
1組、1組、受験生が減っていく。
いよいよ、私の番だ。
呼び出され、前に行く。
名前の確認の後、エレベーターに乗り込む。
ついに、弁理士試験最後の関門との対峙の時がきた。
特実の部屋の前で待つ事5分あまり。
前の受験生が退室してきた。
とっさにその表情を確認する。
それは、まさに無意識の行動だった。
その受験生は、決して芳しくない表情をしていた。
その表情は、私を不安の渦に突き落とすのに充分なものだった。
やはり、特許は難しいのか・・・
不安、恐怖、そして、限りない焦燥・・・
その様な多数の感情が、脳裏に浮かび、
私を萎縮させた。
いや、それでも大丈夫だ。きっと何とかできるはずだ。
私は、なんとか自分にそう言い聞かせ、心を奮い立たせた。
そして、椅子から立ち上がり、
ドアをノックし、ノブを回し、ドアを開いた。
それから、できる限りの真摯な声で、こう言った。
「よろしくお願いします。」
地下におりると、そこには椅子があり、何人かの受験生が
かけていた。
皆、真剣そのものな雰囲気だ。
押しつぶされそうになりながらも平静を装う。
法文集を眺めていると、特許庁の職員の方が現れた。
おもむろに、箱から番号の書いてあるネームプレートを出し、
机に並べる。
少しすると、準備ができたようで、声がかかる。
「それでは、受付を開始します。一列にお並びください。」
早速、列に並び受験番号を告げる。
引き換えにネームプレートをもらい、待合室に入室となった。
会場は、4人がけの机が並べられ、それぞれが、任意の席につく。
程なく、職員の方から注意事項が説明される。
それからは、4名ずつ、受験番号が呼ばれ、教室から出て行く。
その様は、まるで何かを宣告された囚人のようだ。
この、比喩は極めて俗っぽい表現だ。
しかし、まさに、この状態を的確に表現する言葉だと思う。
その頃、私は、事前に飲食ができるとの情報を得ていたので、
おにぎりが食べたかった。
しかし、誰一人として、物を食べない。
思い余った私は職員の方に聞いてみた。
「食事をしてもいいですか?」
問題ないとの返答をもらいおにぎりを食べる。
しかし、この部屋は、静寂に包まれていた。
そんな静寂の中、
私の、のりを噛み切る音が部屋を包んでいた。
ただ、ただ、その音が響いていた。
かけていた。
皆、真剣そのものな雰囲気だ。
押しつぶされそうになりながらも平静を装う。
法文集を眺めていると、特許庁の職員の方が現れた。
おもむろに、箱から番号の書いてあるネームプレートを出し、
机に並べる。
少しすると、準備ができたようで、声がかかる。
「それでは、受付を開始します。一列にお並びください。」
早速、列に並び受験番号を告げる。
引き換えにネームプレートをもらい、待合室に入室となった。
会場は、4人がけの机が並べられ、それぞれが、任意の席につく。
程なく、職員の方から注意事項が説明される。
それからは、4名ずつ、受験番号が呼ばれ、教室から出て行く。
その様は、まるで何かを宣告された囚人のようだ。
この、比喩は極めて俗っぽい表現だ。
しかし、まさに、この状態を的確に表現する言葉だと思う。
その頃、私は、事前に飲食ができるとの情報を得ていたので、
おにぎりが食べたかった。
しかし、誰一人として、物を食べない。
思い余った私は職員の方に聞いてみた。
「食事をしてもいいですか?」
問題ないとの返答をもらいおにぎりを食べる。
しかし、この部屋は、静寂に包まれていた。
そんな静寂の中、
私の、のりを噛み切る音が部屋を包んでいた。
ただ、ただ、その音が響いていた。
試験前までの様子です。
たまには、小説風に書いてみます。
必要ない方は、スルーしてください。
では。
__________________________
前日は、かなり早く寝たため、必要以上に早く目が覚める。
それとも、これは、緊張のためだろうか。
とりあえず、自分の体調を確認する。
少し頭が重いが、喉の調子は悪くない、問題ない状態だ。
とりあえず、眠たい頭でパソコンを立ち上げる。
昨日の出題を確認するために。
そうか、職務と、地団はもう出たか。
マドプロと184が今日あたりくさいな。
そんな事を、考えながら家を出る。
やたらと。青い空だ。
電車に揺られていると、自然に今までの事が頭に浮かぶ。
弁理士受験の事、人生の事、いろんな事が。
そのうち、ふと口述対策が足りてなかったのではないかと思う。
少し気が抜けてしまったのかな。
そういえば、高校の頃の期末試験の時の
行きの電車でもこんな事を思ったな。
たしか、2年生の期末試験。
あれから、10年も経ったのか。
人間なかなか成長しないもんだな。
そんな事を考えているうちに、電車は上野に到着する。
不忍池をまわりながら、ソフィテルに向かう。
到着してみると、ロビーには受験生がたくさんいた。
皆一様に、法文集を見ている。
ホテルの人から見れば、少し異様な風景に映るだろう。
まだ、受付時間前だが、待合室には降りられるようだ。
とりあえず地下に降りるべく、エレベーターに乗り込んだ。
たまには、小説風に書いてみます。
必要ない方は、スルーしてください。
では。
__________________________
前日は、かなり早く寝たため、必要以上に早く目が覚める。
それとも、これは、緊張のためだろうか。
とりあえず、自分の体調を確認する。
少し頭が重いが、喉の調子は悪くない、問題ない状態だ。
とりあえず、眠たい頭でパソコンを立ち上げる。
昨日の出題を確認するために。
そうか、職務と、地団はもう出たか。
マドプロと184が今日あたりくさいな。
そんな事を、考えながら家を出る。
やたらと。青い空だ。
電車に揺られていると、自然に今までの事が頭に浮かぶ。
弁理士受験の事、人生の事、いろんな事が。
そのうち、ふと口述対策が足りてなかったのではないかと思う。
少し気が抜けてしまったのかな。
そういえば、高校の頃の期末試験の時の
行きの電車でもこんな事を思ったな。
たしか、2年生の期末試験。
あれから、10年も経ったのか。
人間なかなか成長しないもんだな。
そんな事を考えているうちに、電車は上野に到着する。
不忍池をまわりながら、ソフィテルに向かう。
到着してみると、ロビーには受験生がたくさんいた。
皆一様に、法文集を見ている。
ホテルの人から見れば、少し異様な風景に映るだろう。
まだ、受付時間前だが、待合室には降りられるようだ。
とりあえず地下に降りるべく、エレベーターに乗り込んだ。
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